整骨院・接骨院の領収書は医療費控除の対象になる

病院の領収書、保管してますか?
整骨院の領収書も保管しておいてくださいね。
確定申告時の医療費控除に使えますので!

確定申告時の医療費控除

ある日、患者さんに言われました。
「整骨院の領収書(レシート)って医療費控除に使えるの知らなかった!」と。

整骨院は医療機関です。
患者さんは「症状の改善」を目的として施術をしてもらい料金を支払います。
その領収書が医療費控除に使えるのです。

ボクとっては当たり前のことだと思っていたのですが、一般的にはそうではなかったんですね。
ウチに来ている多くの患者さんはそのことをご存知なのですが、それでもまだすべての患者さんには伝わっていなかったんです。
まだまだ伝え方が足りませんね。反省して行動に移します。

ケガでの保険治療はもちろんですが、保険外の実費治療についても同様です。
基本的に「痛みや不調」があり施術を行うものです。

単純に「気持ちいいから」「腰を揉んでほしい」そのような「慰安目的」ではありません。
列記とした「治療目的」であるからこそ、医療費控除の対象になるのです。
ボクら柔道整復師は「症状の改善」を目的として施術をしていますから。

院内の待ち合いにはこんな感じで掲示しています。
気づかれていないこともあるので声掛けもしていますよ。

▲ウチは予約制なので患者さんが待ち合いのイスに座ることがあまりありません。お待たせしないことはいいことだと思っていますが、目にしてもらえないのは反省点ですね。

医療費控除の対象になるのは

基本的に整骨院・接骨院、鍼灸院など「施術が治療目的の場合の領収書」は医療費控除の対象となります。
前述したように「症状の改善が施術目的」の場合です。

これらの院の施術者は国家資格取得者で医療従事者でもあります。
国家資格取得者は、柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ師です。

整体師やカイロプラクター、エステティシャンは国家資格取得者ではありません。
だから整体やリラクゼーションサロン、エステサロンなどでの施術にかかる領収書は医療費控除の対象とはなりません。

これは国税庁の見解でも明確に示されています。
リンクしておきますので確認してください。

このリンク先の中には整体やカイロについては触れられてはいません。
というのは「医療費控除の対象外だから触れられていない」ということです。

要するに「整骨院や鍼灸院の施術は治療目的である、整体やカイロの施術は治療目的ではない(治療目的以外である)」基本的にはそう考えられているということです。

治療目的以外というのは、健康増進や予防など「身体にさしたる不具合はないけど、施術することでより良い状態にすること」になります。

もちろん美容的な施術も医療費控除の対象外です。
症状の改善が目的ではありませんからね。

どこの領収書でも医療費控除の対象になるわけではない

以上の分けられ方には異論反論あると思います。
あくまで「領収書の医療費控除に関して」のルールです。
ルールはそういうものだから仕方ありません。

継続して施術を受けたいと考えているならば、医療費控除が受けられるかどうかは大切だと考えています。
現実として症状の改善までに時間がかかる場合はありますから。

一回5000円の施術費用だとしたら、医療費控除の対象となる10万円はあっという間です。
月に2回通院するだけでも年間では12万円かかるわけですからね。

もし自分だけなら超えないかもしれませんが、ご家族で通院するとなったら間違いなく超えてきます。
控除対象になる金額にもかなり違いが出てきますからね。

整骨院・接骨院、鍼灸院、マッサージ院では医療費控除が受けられる。
それ以外は医療費控除は受けられない。
カンタンに言ってしまえばそういうことです。

もう年末が近づいています。
きちんと領収書のチェックもしておいてくださいね。

ちなみに。
施術時に領収書(レシート)を渡さない整骨院や整体院などもあるようです。
ボクには理解ができませんが、あるらしいです。

患者さんとして通院するなら、領収書(レシート)は必ず毎回もらってください。
院から「一括で計算して年末に書いてお渡しします」と言われることもあるそうです。
でもそれは本来ならば通用しません。
確定申告時に税務署で「いつ通院したのか分かるようにして下さい」と言われることもありますからね。

補足として

誤解を招きそうなので補足しておきます。
医療費控除の対象になるからと言って整骨院・接骨院や鍼灸院、マッサージ院の施術力が高いというわけではありません。

ただ単純に「国家資格取得者で、領収書が医療費控除の対象になる」というだけです。

整骨院・接骨院の施術力が高く、整体師やカイロプラクターの施術がダメなわけではありません。
単純に「領収書が医療費控除にならない」というだけのことです。

医療費控除うんぬんを抜きにして考えれば、整体師やカイロプラクターに施術をしてもらった方がいいケースだってあることでしょう。
施術なんて技術的なことよりも「お互いの相性」が大切になるものです。

今回お伝えしたいのは「どこの院が、どの施術が、医療費控除の対象になるのか?」です。
資格や技術的な違いについてのことに関しては、また詳しくブログで書いていきますね。

 

テーピングマスター
やまだ整骨院 院長 山田敬一

 

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山田 敬一
株式会社サイモン・やまだ整骨院代表 柔道整復師 
サイモン式テーピングマスター代表
メンタル心理カウンセラー 
G-nius5メディスン認定イメージトレーナー 
藤村正宏氏主宰・エクスマ塾45期卒/エヴァ10期卒/ウルエヴァ1期卒

2008年東京都文京区本駒込に「やまだ整骨院」を開院。
プロ格闘技選手のトレーナーを15年務める。
現在は青山学院大学女子バレーボール部、大相撲佐田の海関、パリ五輪代表女子柔道57kg級舟久保遥香選手のコンディショニングサポート中。
治療現場では「治療を通じてアナタの心と身体を応援します」をモットーに活動中。

テーピングの開発・販売・講習もしています。
(講習に関しては随時ブログにてお知らせしています)

スポーツ歴は中高生時バスケ、専門学校時に柔道、社会人になり格闘技(キックボクシング)をしていました。
修行期間13年を経て34歳で独立開業、35歳でアキレス腱断裂、41歳で大動脈解離を患い生死の境を彷徨いました。
もうスポーツは積極的にはできませんが、身体とメンタルの両面をサポートし、アスリートを目標達成へと導きます。

2020年4月よりオリジナルプロテインを販売開始。
学生競技の現場を体験して「継続して飲むなら美味しくて、身体にいいプロテインを飲んでほしい」その想いからオリジナルプロテインを作りました。

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